学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P003

理由で解く 柔道整復師

QJ25P003 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問3
問題
柔道整復師法施行規則で申請しなければならないのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 名簿の登録の消除
2 名簿の訂正
3 免許証の再交付
4 免許証の書換え交付
解答
正解1(名簿の登録の消除)、2(名簿の訂正)
解説

施行規則で「申請しなければならない」と義務づけられているのは、名簿の訂正と、死亡・失踪の場合の名簿の登録の消除です。免許証の書換え交付と再交付は「申請することができる」任意の手続です。

これは条文の語尾で決まる問題です。柔道整復師名簿は国が管理する原簿で、記載が実態とずれたままでは免許の管理ができなくなるため、本籍地都道府県名や氏名などの登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請する義務があります。柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときも、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければなりません。これに対して免許証は名簿の内容を証明する書面にすぎないので、記載事項が変わったときの書換え交付も、破損・汚損・紛失したときの再交付も、本人の必要に応じて「申請することができる」とされています。「原簿の正確さは義務、手元の証明書は任意」と対で覚えると確実です。

✓ 1. 正しい
名簿の登録の消除
柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡・失踪の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請しなければならないと定められています。
✓ 2. 正しい
名簿の訂正
名簿の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。婚姻による氏名の変更などが典型で、放置は許されません。
✗ 3. 誤り
免許証の再交付
免許証を破り、汚し、または失ったときは再交付を「申請することができる」と規定されており、義務ではありません。必要なら速やかに申請し、旧免許証を発見したら5日以内に返納します。
✗ 4. 誤り
免許証の書換え交付
免許証の記載事項に変更が生じたときに「申請することができる」手続です。名簿の訂正(義務)とセットで行うのが実務ですが、条文上は任意です。
ポイント
  • 義務(しなければならない)=名簿の訂正、死亡・失踪時の名簿の登録の消除。どちらも30日以内。
  • 任意(することができる)=免許証の書換え交付、免許証の再交付。
  • 名簿=国が管理する原簿、免許証=それを証する書面。原簿の正確さが優先される。
  • 死亡・失踪時の登録消除を申請するのは、戸籍法による届出義務者。
  • 免許証を5日以内に返納するのは、免許を取り消されたときと、再交付後に旧免許証を発見したときの2つ。
  • 死亡・失踪のときは、届出義務者が名簿の登録の消除の申請(30日以内)と同時に免許証を返納する(5日以内ではない)。
比較表
手続条文の語尾期限申請する者
名簿の訂正しなければならない30日以内本人
名簿の登録の消除(死亡・失踪)しなければならない30日以内戸籍法による届出義務者
免許証の書換え交付することができる定めなし本人
免許証の再交付することができる定めなし本人
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。