学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P002
理由で解く 柔道整復師
厚生労働大臣が免許の取消しや期間を定めた業務停止を命じられるのは、柔道整復師法第4条の相対的欠格事由に該当するに至ったときです。麻薬・大麻・あへんの中毒者は、その第4条に明記されています。
第4条は「免許を与えないことがある」=相対的欠格事由として、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、そのほか業務に関し犯罪または不正の行為があった者を挙げています。第8条は、免許を受けた後に第4条各号のいずれかに該当するに至ったときに、厚生労働大臣が免許の取消しまたは期間を定めた業務の停止を命じられると定めます。処分事由はこの一本だけで、医師法第7条・歯科医師法第7条・保健師助産師看護師法第14条にある「品位を損するような行為」は、柔道整復師法にもあはき法にも置かれていません。処分にあたっては意見の聴取(聴聞や弁明の機会)が行われ、取消し後も事由が消滅すれば再免許が与えられることがあります。ここで問われているのは「人がどういう状態・行為に至ったか」であり、免許証という紙をどうしたかではありません。
| 重さの順(主刑・現行) | 刑の種類 | 「罰金以上の刑」に含まれるか |
|---|---|---|
| 1 | 死刑 | 含まれる |
| 2 | 拘禁刑(旧・懲役/禁錮) | 含まれる |
| 3 | 罰金 | 含まれる |
| 4 | 拘留 | 含まれない |
| 5 | 科料 | 含まれない |
令和7年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化された(本問出題時は死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種)。「科料は罰金より軽く『罰金以上』に含まれない」という判定の根拠は、改正の影響を受けない。
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