学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P003
理由で解く 柔道整復師
施行規則で「申請しなければならない」と義務づけられているのは、名簿の訂正と、死亡・失踪の場合の名簿の登録の消除です。免許証の書換え交付と再交付は「申請することができる」任意の手続です。
これは条文の語尾で決まる問題です。柔道整復師名簿は国が管理する原簿で、記載が実態とずれたままでは免許の管理ができなくなるため、本籍地都道府県名や氏名などの登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請する義務があります。柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときも、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければなりません。これに対して免許証は名簿の内容を証明する書面にすぎないので、記載事項が変わったときの書換え交付も、破損・汚損・紛失したときの再交付も、本人の必要に応じて「申請することができる」とされています。「原簿の正確さは義務、手元の証明書は任意」と対で覚えると確実です。
| 手続 | 条文の語尾 | 期限 | 申請する者 |
|---|---|---|---|
| 名簿の訂正 | しなければならない | 30日以内 | 本人 |
| 名簿の登録の消除(死亡・失踪) | しなければならない | 30日以内 | 戸籍法による届出義務者 |
| 免許証の書換え交付 | することができる | 定めなし | 本人 |
| 免許証の再交付 | することができる | 定めなし | 本人 |
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