学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P005
理由で解く 柔道整復師
正解は5日以内です。免許を取り消されたときは、5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければなりません。
免許証は免許を受けていることを証する書面ですから、免許が取り消されて根拠が失われた以上、手元に置いたままにはできません。施行規則は返納の期限を5日以内と定めており、免許証を失って再交付を受けた後にもとの免許証を発見したときも、同じく5日以内に返納します。これに対して柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が名簿の登録の消除の申請(30日以内)と同時に免許証を返納すると定められており、5日以内ではありません。「返す(返納)は5日、申請は30日、施術所の届出は10日」と3つを対にして整理すると、数字が混ざりません。
| 期限 | 該当する手続 | 相手方 |
|---|---|---|
| 5日以内 | 免許証の返納(免許を取り消されたとき、再交付後に旧免許証を発見したとき) | 厚生労働大臣 |
| 10日以内 | 施術所の開設・休止・廃止・再開の届出 | 都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長) |
| 30日以内 | 名簿の訂正の申請/死亡・失踪時の名簿の登録の消除の申請(この申請と同時に免許証を返納) | 厚生労働大臣 |
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