学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P007

理由で解く 柔道整復師

QJ25P007 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問7
問題
柔道整復師法の施術所の構造設備基準で正しいのはどれか。
選択肢
1 3.3平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2 5.5平方メートル以上の専用の機能訓練室を有すること。
3 6.6平方メートル以上の待合室を有すること。
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
解答
正解4(施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。)
解説

施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有することが構造設備基準に定められています。面積の数字は施術室と待合室で入れ替えられているので注意します。

柔道整復師法施行規則は、施術所の構造設備基準として、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できること(これに代わる十分な換気装置があればこの限りでない)、そして施術に用いる器具・手指等の消毒設備を有すること、を定めています。6.6平方メートルはおよそ4畳、3.3平方メートルはおよそ2畳にあたり、施術室が待合室のちょうど2倍と押さえると数字が入れ替わっても気づけます。さらに衛生上必要な措置として、施術室内を常に清潔に保ち、採光・照明・換気を十分に行うことが求められます。

✗ 1. 誤り
3.3平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
3.3平方メートル以上は待合室の基準です。専用の施術室は6.6平方メートル以上が必要で、数字が入れ替えられています。
✗ 2. 誤り
5.5平方メートル以上の専用の機能訓練室を有すること。
機能訓練室は施術所の構造設備基準に含まれていません(介護保険サービスなどで用いられる用語です)。5.5平方メートルという数値も規定されていません。
✗ 3. 誤り
6.6平方メートル以上の待合室を有すること。
6.6平方メートル以上は施術室の基準です。待合室は3.3平方メートル以上で足ります。選択肢1と対にして数字の入れ替えを見抜きます。
✓ 4. 正しい
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
施行規則の構造設備基準にそのまま定められています。面積要件と並ぶ4つの柱の1つで、感染対策の要となる項目です。
ポイント
  • 専用の施術室は6.6平方メートル以上(約4畳)。
  • 待合室は3.3平方メートル以上(約2畳)。施術室はその2倍。
  • 施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できること。十分な換気装置があればこの限りでない。
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
  • 基準は厚生労働省令(施行規則)で全国一律。機能訓練室は基準に含まれない。
比較表
基準項目内容覚え方の目安
専用の施術室6.6平方メートル以上約4畳
待合室3.3平方メートル以上約2畳(施術室の半分)
換気施術室の面積の7分の1以上を外気に開放(十分な換気装置があれば不要)7分の1
消毒設備施術に用いる器具、手指等の消毒設備面積の定めはない
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