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理由で解く 柔道整復師

QJ25P008 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問8
問題
省令はどれか。
選択肢
1 医療法
2 柔道整復師法
3 柔道整復師法施行規則
4 柔道整復師法施行令
解答
正解3(柔道整復師法施行規則)
解説

省令は柔道整復師法施行規則です。「〜法」は法律、「〜法施行令」は政令、「〜法施行規則」は省令、と名前の末尾で見分けられます。

法律は国会が定め、政令は内閣が定め、省令は各省の大臣(柔道整復師法の関係なら厚生労働大臣)が定めるもので、この順に効力が強くなっています。法律で制度の骨組みを決め、細かい実務は政令・省令に委ねるという役割分担があり、下位の法令は上位の法令に反する内容を定められません。柔道整復師法の体系では、法律本体が免許・試験・業務・施術所の基本を、施行令(政令)が受験手数料など政令に委ねられた事項を、施行規則(省令)が名簿の記載事項、各種申請の手続、免許証の返納、施術所の構造設備基準などを定めています。「面積や日数といった具体的な数字は施行規則に書いてある」と結びつけておくと、他の問題にも効きます。

✗ 1. 誤り
医療法
国会が制定する法律です。病院・診療所・助産所など医療提供体制の基本を定めるもので、省令ではありません。
✗ 2. 誤り
柔道整復師法
こちらも国会が制定する法律です。免許・試験・業務・施術所に関する制度の骨格を定めています。
✓ 3. 正しい
柔道整復師法施行規則
厚生労働大臣が定める厚生労働省令です。名簿の登録事項、各種申請の手続や期限、免許証の返納、施術所の構造設備基準などの具体的な内容が置かれています。
✗ 4. 誤り
柔道整復師法施行令
内閣が定める政令です。「施行令」と「施行規則」は名前が似ていますが、定める主体が内閣か各省大臣かで区別します。
ポイント
  • 効力の順は、憲法>法律(国会)>政令(内閣)>省令(各省大臣)。
  • 名前で判別:「〜法」=法律、「〜法施行令」=政令、「〜法施行規則」=省令。
  • 下位の法令は上位の法令に反する内容を定められない。
  • 施術所の構造設備基準、名簿・免許証の手続や期限は施行規則(省令)に規定。
  • 告示=行政機関が法令の委任等に基づき決定事項を一般に公示するもの。施術料金の算定基準や各種の指定告示など、法規としての効力を持つものもある。
  • 通達(通知)=上級行政機関が下級行政機関に示す内部的な指示。それ自体は国民を直接拘束しない。
比較表
種類定める者
法律国会柔道整復師法、医療法
政令内閣柔道整復師法施行令
省令各省大臣(厚生労働大臣)柔道整復師法施行規則
条例地方公共団体の議会各自治体が定める条例
告示行政機関(一般に公示)療養費の算定基準等。法規性を持つものもある
通達(通知)上級行政機関→下級行政機関行政内部の指示。国民を直接拘束しない
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