学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §4 関係法規 / QJ25P008
理由で解く 柔道整復師
省令は柔道整復師法施行規則です。「〜法」は法律、「〜法施行令」は政令、「〜法施行規則」は省令、と名前の末尾で見分けられます。
法律は国会が定め、政令は内閣が定め、省令は各省の大臣(柔道整復師法の関係なら厚生労働大臣)が定めるもので、この順に効力が強くなっています。法律で制度の骨組みを決め、細かい実務は政令・省令に委ねるという役割分担があり、下位の法令は上位の法令に反する内容を定められません。柔道整復師法の体系では、法律本体が免許・試験・業務・施術所の基本を、施行令(政令)が受験手数料など政令に委ねられた事項を、施行規則(省令)が名簿の記載事項、各種申請の手続、免許証の返納、施術所の構造設備基準などを定めています。「面積や日数といった具体的な数字は施行規則に書いてある」と結びつけておくと、他の問題にも効きます。
| 種類 | 定める者 | 例 |
|---|---|---|
| 法律 | 国会 | 柔道整復師法、医療法 |
| 政令 | 内閣 | 柔道整復師法施行令 |
| 省令 | 各省大臣(厚生労働大臣) | 柔道整復師法施行規則 |
| 条例 | 地方公共団体の議会 | 各自治体が定める条例 |
| 告示 | 行政機関(一般に公示) | 療養費の算定基準等。法規性を持つものもある |
| 通達(通知) | 上級行政機関→下級行政機関 | 行政内部の指示。国民を直接拘束しない |
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