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理由で解く 柔道整復師

QJ25P009 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問9
問題
法律上、応招義務があるのはどれか。
選択肢
1 保健師
2 助産師
3 柔道整復師
4 救急救命士
解答
正解2(助産師)
解説

法律上の応招義務が定められているのは助産師です。保健師助産師看護師法により、助産または妊婦・じょく婦・新生児の保健指導の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒めません。

応招義務は、その業務を独占している職種が求めを断ると国民がその医療・サービスを受けられなくなってしまうために課される義務です。医師法と歯科医師法が医師・歯科医師について、保健師助産師看護師法が助産師について定めており、薬剤師法にも調剤の求めを正当な理由なく拒めないという同趣旨の規定があります。同じ保健師助産師看護師法の中でも、保健師と看護師には応招義務の規定はなく、助産師にだけ置かれている点が問われます。柔道整復師にも法律上の応招義務はありませんが、これは求めを断ってよいという意味ではありません。求めがあったときは、まず自分の業務範囲か(骨折・脱臼であれば応急手当か、医師の同意があるか)を確かめ、範囲を超えると判断したら医師の診察につなぐ対応をとります。

✗ 1. 誤り
保健師
保健師助産師看護師法に応招義務が定められているのは助産師だけで、保健師には規定がありません。同じ法律の中でも職種で扱いが分かれます。
✓ 2. 正しい
助産師
業務に従事する助産師は、助産または妊婦・じょく婦・新生児の保健指導の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならないと定められています。出生証明書等の交付の求めについても同様の規定があります。
✗ 3. 誤り
柔道整復師
柔道整復師法に応招義務の規定はありません。ただし施術の求めを受けたときは、業務範囲かどうかを見極め、範囲外と判断したものは医師の診察につなぐ対応が求められます。
✗ 4. 誤り
救急救命士
救急救命士法に応招義務の規定はありません。救急救命処置は医師の指示のもとで行われる仕組みであり、応招義務とは別の枠組みです。
ポイント
  • 応招義務があるのは医師・歯科医師・助産師。薬剤師には調剤に応じる義務がある。
  • 根拠:医師法第19条、歯科医師法第19条、保健師助産師看護師法第39条、薬剤師法第21条。
  • 保健師・看護師・救急救命士・柔道整復師に法律上の応招義務はない。
  • 助産師は出生証明書等の交付の求めも、正当な事由がなければ拒めない。
  • 応招義務がなくても、業務範囲を超える求めは医師の診察につなぐ。
比較表
職種法律上の応招義務根拠
医師あり医師法第19条
歯科医師あり歯科医師法第19条
助産師あり保健師助産師看護師法第39条
薬剤師あり(調剤の求め)薬剤師法第21条
保健師・看護師なし規定なし
救急救命士なし規定なし
柔道整復師なし規定なし
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