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理由で解く 柔道整復師
理学療法士とあん摩マッサージ指圧師です。マッサージはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で免許を受けた者の業務独占とされ、理学療法士だけは適用除外の規定によって行えます。
あはき法第1条は「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」と定めています。免許を求められているのは「医師以外の者」であり、医師は第1条の文言そのものによって適用の外に置かれています(医師法を持ち出すまでもありません)。この第1条の適用を他の資格法で明文に外しているのが理学療法士及び作業療法士法で、理学療法士が病院もしくは診療所において、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージには、あはき法第1条を適用しないと明記されています。つまり理学療法士は「どこでも自由に」ではなく、この条件のもとで行えるという構造です。柔道整復師の業務は骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する柔道整復であり、マッサージを業として行う根拠はないので、施術は自分の業務範囲内の手技にとどめ、マッサージを求められたときはあん摩マッサージ指圧師や医療機関につなぐ対応をとります。
| 職種 | 業としてマッサージを行えるか | 根拠 |
|---|---|---|
| あん摩マッサージ指圧師 | 行える | あはき法第1条の免許業務 |
| 医師 | 行える | あはき法第1条(「医師以外の者」として対象外) |
| 理学療法士 | 行える(病院・診療所、または医師の具体的な指示のもとで理学療法として) | 理学療法士及び作業療法士法第15条第2項 |
| 柔道整復師 | 行えない | 業務は柔道整復に限られる |
| 看護師 | 行えない | 適用除外の規定なし |
| 作業療法士 | 行えない | 適用除外の規定なし |
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