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理由で解く 柔道整復師
法律上の応招義務が定められているのは助産師です。保健師助産師看護師法により、助産または妊婦・じょく婦・新生児の保健指導の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒めません。
応招義務は、その業務を独占している職種が求めを断ると国民がその医療・サービスを受けられなくなってしまうために課される義務です。医師法と歯科医師法が医師・歯科医師について、保健師助産師看護師法が助産師について定めており、薬剤師法にも調剤の求めを正当な理由なく拒めないという同趣旨の規定があります。同じ保健師助産師看護師法の中でも、保健師と看護師には応招義務の規定はなく、助産師にだけ置かれている点が問われます。柔道整復師にも法律上の応招義務はありませんが、これは求めを断ってよいという意味ではありません。求めがあったときは、まず自分の業務範囲か(骨折・脱臼であれば応急手当か、医師の同意があるか)を確かめ、範囲を超えると判断したら医師の診察につなぐ対応をとります。
| 職種 | 法律上の応招義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 医師 | あり | 医師法第19条 |
| 歯科医師 | あり | 歯科医師法第19条 |
| 助産師 | あり | 保健師助産師看護師法第39条 |
| 薬剤師 | あり(調剤の求め) | 薬剤師法第21条 |
| 保健師・看護師 | なし | 規定なし |
| 救急救命士 | なし | 規定なし |
| 柔道整復師 | なし | 規定なし |
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