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理由で解く 柔道整復師

QJ25P010 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問10
問題
法律上、マッサージを行うことができるのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 看護師
2 理学療法士
3 柔道整復師
4 あん摩マッサージ指圧師
解答
正解2(理学療法士)、4(あん摩マッサージ指圧師)
解説

理学療法士とあん摩マッサージ指圧師です。マッサージはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で免許を受けた者の業務独占とされ、理学療法士だけは適用除外の規定によって行えます。

あはき法第1条は「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」と定めています。免許を求められているのは「医師以外の者」であり、医師は第1条の文言そのものによって適用の外に置かれています(医師法を持ち出すまでもありません)。この第1条の適用を他の資格法で明文に外しているのが理学療法士及び作業療法士法で、理学療法士が病院もしくは診療所において、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージには、あはき法第1条を適用しないと明記されています。つまり理学療法士は「どこでも自由に」ではなく、この条件のもとで行えるという構造です。柔道整復師の業務は骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する柔道整復であり、マッサージを業として行う根拠はないので、施術は自分の業務範囲内の手技にとどめ、マッサージを求められたときはあん摩マッサージ指圧師や医療機関につなぐ対応をとります。

✗ 1. 誤り
看護師
保健師助産師看護師法に、あはき法第1条の適用を除外する規定はありません。療養上の世話の中で身体に触れることはあっても、マッサージを業として行う法的根拠にはなりません。
✓ 2. 正しい
理学療法士
理学療法士及び作業療法士法第15条第2項により、病院もしくは診療所において、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージには、あはき法第1条が適用されません。あはき法第1条の適用除外を他の資格法で明文化しているのは、この規定だけです(医師はあはき法第1条が「医師以外の者」と定めているため、そもそも対象外です)。
✗ 3. 誤り
柔道整復師
柔道整復師法が認めるのは柔道整復の業であり、マッサージを業として行う根拠はありません。手技は業務範囲内にとどめ、マッサージの求めには有資格者や医療機関を紹介する形で応じます。
✓ 4. 正しい
あん摩マッサージ指圧師
あはき法第1条で免許業務とされている本人です。マッサージを業として行える中心的な資格であり、迷いなく選べる肢です。
ポイント
  • あはき法第1条=「医師以外の者」があん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業としようとするときは、それぞれの免許を受けなければならない(免許を受けた者の業務独占)。
  • 医師は、あはき法第1条が「医師以外の者」と定めているため、第1条の文言そのものによって対象外。
  • 理学療法士は、病院・診療所において、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行うマッサージについて適用除外(理学療法士及び作業療法士法第15条第2項)。あはき法第1条の適用除外を明文化した他資格法の規定はこれだけ。
  • 柔道整復師・看護師・作業療法士には、マッサージを業として行う法的根拠はない。
  • 柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する柔道整復。範囲外は有資格者や医療機関につなぐ。
比較表
職種業としてマッサージを行えるか根拠
あん摩マッサージ指圧師行えるあはき法第1条の免許業務
医師行えるあはき法第1条(「医師以外の者」として対象外)
理学療法士行える(病院・診療所、または医師の具体的な指示のもとで理学療法として)理学療法士及び作業療法士法第15条第2項
柔道整復師行えない業務は柔道整復に限られる
看護師行えない適用除外の規定なし
作業療法士行えない適用除外の規定なし
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