学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ26A120
理由で解く 柔道整復師
水道法の水質基準で「検出されないこと」と定められているのは大腸菌である。他の3つはいずれも濃度の上限値が決められている項目。
水道法に基づく水質基準(水質基準に関する省令)は51項目からなり、基準の書き方は大きく2通りに分かれる。健康影響や生活利用上の観点から濃度の上限値を定める項目と、糞便汚染の指標として「検出されないこと」とする大腸菌である。大腸菌はヒトや動物の腸管に常在する菌なので、水から検出されるということはし尿由来の汚染、すなわち病原体が混入している可能性を意味する。だからゼロでなければならない。一方、一般細菌は自然環境中にも広く存在して必ずしも病原性を意味しないため、1mLの検水で形成される集落数が100以下という上限値方式が採られている。ヒ素は0.01mg/L以下、カドミウムは0.003mg/L以下、総トリハロメタンは0.1mg/L以下である。あわせて、給水栓における遊離残留塩素0.1mg/L以上(水道法施行規則)は消毒効果を保つための規定で、こちらは「下限」を定めている点も対比して覚えるとよい。
| 項目 | 基準の型 | 基準値 |
|---|---|---|
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 |
| 一般細菌 | 上限 | 1mLの検水で集落数100以下 |
| ヒ素およびその化合物 | 上限 | 0.01mg/L以下 |
| カドミウムおよびその化合物 | 上限 | 0.003mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 上限 | 0.1mg/L以下 |
| 遊離残留塩素(施行規則) | 下限 | 給水栓で0.1mg/L以上 |
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