学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P003

理由で解く 柔道整復師

QJ26P003 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問3
問題
柔道整復師法施行規則において柔道整復師が死亡した場合、届出義務者が名簿の登録の消除を申請しなければならない期日はどれか。
選択肢
1 5日以内
2 10日以内
3 20日以内
4 30日以内
解答
正解4(30日以内)
解説

柔道整復師が死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡・失踪の届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。正解は4。

柔道整復師名簿は「いま誰が現に柔道整復師か」を公示する台帳なので、実態とずれた登録を残さないための期限が施行規則に置かれている。本人が死亡すれば本人は申請できないため、戸籍法上の死亡届出義務者(同居の親族など)に消除申請の義務が課される。同じ30日は、本籍地都道府県名や氏名など登録事項に変更が生じたときの訂正申請にも適用される。関係法規の期限は数字だけ覚えると混ざるので、「30日=名簿(免許)」「10日=施術所」「5日=免許証の返納」と、対象ごとに束ねて覚えると迷わない。

✓ 4. 正しい
30日以内
死亡・失踪宣告時の登録消除の申請期限。届出義務者は戸籍法上の死亡届出義務者。名簿の登録事項に変更が生じたときの訂正申請も同じ30日以内で、「名簿を動かす手続=30日」とまとめられる。
✗ 1. 誤り
5日以内
5日は免許証そのものを返すときの期限。免許の取消処分を受けたとき、また再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、5日以内に厚生労働大臣に返納する。
✗ 2. 誤り
10日以内
10日は施術所まわりの期限。施術所の開設・休止・廃止・再開、および届出事項の変更は、いずれも10日以内に施術所所在地の都道府県知事等へ届け出る(法第19条)。
✗ 3. 誤り
20日以内
柔道整復師法および同施行規則に「20日以内」という期限の規定はない。数字を紛らわしくするための選択肢なので、5・10・30の三つを押さえておけば消去できる。
ポイント
  • 死亡・失踪宣告 → 戸籍法上の届出義務者30日以内に名簿の登録消除を申請。
  • 名簿の登録事項の変更 → 本人が30日以内に訂正を申請。
  • 施術所の開設・休止・廃止・再開、届出事項の変更 → 10日以内に都道府県知事等へ届出。
  • 免許取消処分を受けたとき/再交付後に旧免許証を発見したとき → 5日以内に返納。
  • 覚え方は「30日=名簿、10日=施術所、5日=免許証を返す」。
比較表
期限場面誰が行うか
5日以内免許取消処分を受けた/再交付後に失った免許証を発見した本人(免許証を厚生労働大臣に返納)
10日以内施術所の開設・休止・廃止・再開、届出事項の変更開設者(都道府県知事等へ届出)
30日以内名簿の登録事項に変更が生じた本人(訂正を申請)
30日以内死亡・失踪の宣告戸籍法による届出義務者(登録の消除を申請)
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