学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P005

理由で解く 柔道整復師

QJ26P005 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問5
問題
柔道整復師法で広告できるのはどれか。
選択肢
1 案内地図
2 赤十字マーク
3 学会の認定事項
4 マッサージ実施
解答
正解1(案内地図)
解説

柔道整復師の広告は法第24条第1項と厚生労働大臣の指定告示に挙がった事項だけが認められる限定列挙方式。案内地図は「施術所の所在の場所を表示する事項」に当たるので広告できる。正解は1。

法第24条第1項が認めるのは、①柔道整復師である旨ならびにその氏名および住所、②施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、③施術日または施術時間、④その他厚生労働大臣が指定する事項、の四つ。④の指定告示(平成11年厚生省告示第70号)が加えているのは、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要と明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項である。さらに同条第2項は、①(柔道整復師である旨・氏名・住所)と③(施術日・施術時間)を広告する場合であっても、その内容が施術者の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたってはならないと重ねて縛りをかけている。「載せてよいものが決まっていて、それ以外は載せない」と読むのが正しい理解。

✓ 1. 広告できる
案内地図
第24条第1項第2号の「施術所の所在の場所を表示する事項」に当たる。最寄り駅からの道順など、場所にたどり着くための情報も同じ扱いで、患者が施術所を探せるようにするための項目。
✗ 2. 広告できない
赤十字マーク
広告可能事項に含まれないうえ、赤十字標章は「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」により日本赤十字社等以外は使用できない。医療をイメージさせる図案が必要なら、法で認められた表示の範囲で工夫する。
✗ 3. 広告できない
学会の認定事項
限定列挙に含まれず、第24条第2項が禁じる「施術者の技能または経歴に関する事項」にも触れる。掲げられるのは「柔道整復師である旨」と氏名・住所までで、認定資格や受賞歴は広告に載せない。
✗ 4. 広告できない
マッサージ実施
マッサージはあん摩マッサージ指圧師の業であって柔道整復の業務範囲外であり、広告可能事項にも含まれない。広告できるのは告示が挙げる「ほねつぎ(接骨)」までで、施術方法の宣伝は第2項でも禁じられている。
ポイント
  • 広告は限定列挙。挙がっていない事項は広告できないと考える(法第24条第1項)。
  • 第1項=①柔道整復師である旨・氏名・住所 ②施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項 ③施術日・施術時間 ④厚生労働大臣の指定事項。
  • 指定告示=ほねつぎ(接骨)/開設の届出をした旨/療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要と明示する場合に限る)/予約施術/休日・夜間施術/出張施術/駐車設備。
  • 第2項=第1項第1号・第3号を広告する場合でも、技能・施術方法・経歴にわたる内容は禁止。認定資格や「よく治る」は載せられない。
  • 赤十字標章は別法(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)でも使用が制限される。
比較表
広告できる広告できない
柔道整復師である旨、氏名、住所学会の認定事項・受賞歴などの経歴
施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項(案内地図・道順)技能や施術方法の宣伝(「〇〇療法」「必ず治る」など)
施術日・施術時間マッサージ実施(柔道整復の業務範囲外)
ほねつぎ(接骨)、開設の届出をした旨、予約・休日夜間・出張施術、駐車設備赤十字マーク(別法で使用制限)
療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要と明示する場合に限る)医師との連携や医療機関名を示唆する表示など列挙外の事項
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