学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P005
理由で解く 柔道整復師
施術所の構造設備の基準も、衛生上必要な措置も、根拠は厚生労働省令です。都道府県の条例ではありません。
柔道整復師法第20条は、施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合しなければならないこと、開設者は厚生労働省令の定めるところにより衛生上必要な措置を講じなければならないことを、二段構えで定めています。全国どこで施術を受けても一定の環境が確保されるように、国が一律の基準を置いた形です。具体的には施行規則が、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室の面積の7分の1以上に相当する外気に開放しうる部分(これに代わる適当な換気装置があればよい)、消毒設備などを求めています。衛生上必要な措置は、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分にすることです。届出は法第19条で、開設したときは開設後10日以内、休止・廃止・再開したときも10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)へ行います。事前の許可制ではなく事後の届出制である点も要点です。
| 手続き | 期限 | 相手 |
|---|---|---|
| 施術所の開設・休止・廃止・再開、届出事項の変更 | 10日以内 | 都道府県知事(保健所設置市・特別区はその長) |
| 名簿の登録事項の変更(訂正申請) | 30日以内 | 厚生労働大臣 |
| 死亡・失踪宣告による登録消除の申請 | 30日以内 | 厚生労働大臣(届出義務者が申請) |
| 免許取消し時・死亡時などの免許証の返納 | 5日以内 | 厚生労働大臣 |
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