学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P005

理由で解く 柔道整復師

QJ24P005 関係法規

出典:第24回柔道整復師国家試験(2016)午後 問5
問題
施術所について誤っているのはどれか。
選択肢
1 構造設備基準は都道府県条例で規定されている。
2 開設後10日以内に届け出る。
3 廃止後 10日以内に届け出る。
4 衛生上必要な措置は厚生労働省令で規定されている。
解答
正解1(構造設備基準は都道府県条例で規定されている。)
解説

施術所の構造設備の基準も、衛生上必要な措置も、根拠は厚生労働省令です。都道府県の条例ではありません。

柔道整復師法第20条は、施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合しなければならないこと、開設者は厚生労働省令の定めるところにより衛生上必要な措置を講じなければならないことを、二段構えで定めています。全国どこで施術を受けても一定の環境が確保されるように、国が一律の基準を置いた形です。具体的には施行規則が、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室の面積の7分の1以上に相当する外気に開放しうる部分(これに代わる適当な換気装置があればよい)、消毒設備などを求めています。衛生上必要な措置は、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分にすることです。届出は法第19条で、開設したときは開設後10日以内、休止・廃止・再開したときも10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)へ行います。事前の許可制ではなく事後の届出制である点も要点です。

✓ 1. これが答え(誤っている記述)
構造設備基準は都道府県条例で規定されている。
構造設備の基準は厚生労働省令(施行規則)で定められており、条例ではありません。開設を計画する段階で、施術室・待合室の面積や換気の要件を満たす物件かどうかを図面で確認し、必要なら保健所に事前相談してください。
✗ 2. 正しい記述(答えではない)
開設後10日以内に届け出る。
法第19条のとおりです。開く前に許可を得るのではなく、開設した後10日以内に届け出ます。
✗ 3. 正しい記述(答えではない)
廃止後 10日以内に届け出る。
廃止も10日以内です。休止・再開、届け出た事項に変更が生じたときも同じく10日以内で、「施術所まわりは10日」とまとめて覚えられます。
✗ 4. 正しい記述(答えではない)
衛生上必要な措置は厚生労働省令で規定されている。
法第20条第2項を受けて施行規則が定めています。内容は、施術所を常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分にすることです。
ポイント
  • 構造設備の基準も衛生上必要な措置も、根拠は厚生労働省令(施行規則)。条例ではない
  • 施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、施術室面積の7分の1以上の外気開放部分(換気装置で代替可)、消毒設備
  • 衛生上必要な措置=清潔の保持、採光・照明・換気の確保
  • 届出は事後10日以内(開設・休止・廃止・再開・届出事項の変更)
  • 届出先は施術所所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区はその長)
比較表
手続き期限相手
施術所の開設・休止・廃止・再開、届出事項の変更10日以内都道府県知事(保健所設置市・特別区はその長)
名簿の登録事項の変更(訂正申請)30日以内厚生労働大臣
死亡・失踪宣告による登録消除の申請30日以内厚生労働大臣(届出義務者が申請)
免許取消し時・死亡時などの免許証の返納5日以内厚生労働大臣
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