学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P004
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の守秘義務の根拠は刑法ではなく柔道整復師法にあり、資格を離れたあとも続きます。守る対象は施術内容に限りません。
刑法第134条(秘密漏示罪)は、医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人などを名指しで挙げており、柔道整復師はその列挙に入っていません。そこで柔道整復師法第17条の2が「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。」と定めています。後段の一文があるため、退職・廃業・免許の取消し後も義務は続きます。範囲は「業務上知り得た人の秘密」全体で、施術内容だけでなく、来院した事実そのもの、家族関係、職業、経済状況なども含みます。違反した場合は50万円以下の罰金で、告訴がなければ起訴できない親告罪とされています(公にするかどうかを本人の意思にゆだねる趣旨です)。なお「正当な理由」には、本人の同意、法令に基づく届出、裁判での証言などがあります。
| 職種 | 守秘義務の根拠 |
|---|---|
| 医師・薬剤師・助産師・弁護士・公証人など | 刑法第134条(秘密漏示罪) |
| 保健師・看護師・准看護師 | 保健師助産師看護師法 |
| 柔道整復師 | 柔道整復師法第17条の2 |
| あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 |
| 理学療法士・作業療法士、救急救命士 | それぞれの資格法 |
| 公務員 | 国家公務員法・地方公務員法 |
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