学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P003

理由で解く 柔道整復師

QJ24P003 関係法規

出典:第24回柔道整復師国家試験(2016)午後 問3
問題
柔道整復師が施術を行う場合、医師の同意で正しいのはどれか。
選択肢
1 打撲の患部への施術は医師の同意が必要である。
2 歯科医師は含まない。
3 同意は書面で行われ口頭は含まない。
4 同意は整形外科を標榜する医師でなければならない。
解答
正解2(歯科医師は含まない。)
解説

医師の同意が必要なのは「脱臼または骨折の患部」への施術だけです。そしてここでいう医師に歯科医師は含まれません。

柔道整復師法第17条は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と定めています。骨折・脱臼は整復位の保持や、血管・神経損傷、阻血性壊死といった合併症の判断に医学的管理を要するため、医師の診断と同意を前提に置いたわけです。逆に打撲・捻挫は柔道整復師の業務範囲そのものなので同意は要りません。条文の「医師」は医師法に基づく医師を指し、歯科医師法に基づく歯科医師は業務範囲が歯・口腔に限られる別資格なので含まれません。同意の方式(書面か口頭か)や医師の診療科について、条文は何も限定していません。

✓ 2. 正しい
歯科医師は含まない。
法第17条の「医師」は医師法上の医師です。歯科医師は歯科医師法に基づく別の資格で、業務は歯科医療に限られるため、四肢の骨折・脱臼について同意を与える立場にありません。同じ理由で、看護師や薬剤師の同意も法第17条の同意にはなりません。
✗ 1. 誤り
打撲の患部への施術は医師の同意が必要である。
同意が要るのは脱臼・骨折の患部で、打撲・捻挫は同意なしに施術できます。ただし、変形、異常可動性、限局性の圧痛、軸圧痛など骨折を疑う所見があれば、応急手当を行ったうえで速やかに医師の診察につないでください。
✗ 3. 誤り
同意は書面で行われ口頭は含まない。
法律は同意の方式を定めていないため、口頭の同意でも成立します。とはいえ後から確認できることが大切なので、同意した医師名・医療機関名・同意年月日・同意の範囲を施術録に記録しておきましょう。
✗ 4. 誤り
同意は整形外科を標榜する医師でなければならない。
診療科の限定はありません。内科など何科の医師の同意でも法律上は有効です。実際には受傷部位を診られる医師に紹介するのが望ましいという運用上の話であって、法の要件ではありません。
ポイント
  • 法第17条:脱臼・骨折の患部への施術は医師の同意が必要。応急手当は例外
  • 打撲・捻挫は同意不要(柔道整復師の本来業務)
  • 「医師」=医師法上の医師。歯科医師は含まない
  • 同意の方式・診療科の限定はない(口頭でも、何科の医師でもよい)
  • 同意を得たら医師名・医療機関名・年月日を施術録に残す
比較表
状況医師の同意根拠・理由
骨折の患部への施術必要法第17条本文
脱臼の患部への施術必要法第17条本文
骨折・脱臼に対する応急手当不要法第17条ただし書(救護を優先)
打撲・捻挫の施術不要柔道整復師の業務範囲
歯科医師の同意同意にならない「医師」は医師法上の医師
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