学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P003
理由で解く 柔道整復師
医師の同意が必要なのは「脱臼または骨折の患部」への施術だけです。そしてここでいう医師に歯科医師は含まれません。
柔道整復師法第17条は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と定めています。骨折・脱臼は整復位の保持や、血管・神経損傷、阻血性壊死といった合併症の判断に医学的管理を要するため、医師の診断と同意を前提に置いたわけです。逆に打撲・捻挫は柔道整復師の業務範囲そのものなので同意は要りません。条文の「医師」は医師法に基づく医師を指し、歯科医師法に基づく歯科医師は業務範囲が歯・口腔に限られる別資格なので含まれません。同意の方式(書面か口頭か)や医師の診療科について、条文は何も限定していません。
| 状況 | 医師の同意 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 骨折の患部への施術 | 必要 | 法第17条本文 |
| 脱臼の患部への施術 | 必要 | 法第17条本文 |
| 骨折・脱臼に対する応急手当 | 不要 | 法第17条ただし書(救護を優先) |
| 打撲・捻挫の施術 | 不要 | 柔道整復師の業務範囲 |
| 歯科医師の同意 | 同意にならない | 「医師」は医師法上の医師 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。