学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P002

理由で解く 柔道整復師

QJ24P002 関係法規

出典:第24回柔道整復師国家試験(2016)午後 問2
問題
柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。
選択肢
1 現住所
2 性別
3 登録番号
4 試験合格の年月
解答
正解1(現住所)
解説

名簿は「その人を特定し、免許の履歴をたどる」ための帳簿です。転居のたびに変わる現住所は登録事項に入りません。

柔道整復師名簿の登録事項は柔道整復師法施行令第3条が定めており、①登録番号と登録年月日、②本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)・氏名・生年月日・性別、③試験合格の年月、④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項、⑤前各号のほか厚生労働大臣の定める事項、の5号構成です。再免許を受けたときのその旨、免許証を書換交付・再交付したときのその旨と理由・年月日、登録を消除したときのその旨と理由・年月日は、条文に列挙されているのではなく、この⑤「厚生労働大臣の定める事項」として登録される内容です(⑧〜⑩に相当する項目を条文に明記しているのは医師法施行令第4条の医籍で、柔整とは条文の作りが違います)。①②は人違いを防ぐための識別情報、③〜⑤は免許がどう動いたかの履歴にあたります。住所が入らないのは、住所は変動が激しく、個人の同一性の確認には本籍地都道府県名で足りるからです。登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請します。

✓ 1. これが答え(登録事項ではない)
現住所
名簿に登録されるのは住所ではなく本籍地都道府県名(外国籍なら国籍)です。したがって転居しても名簿の手続きは不要ですが、結婚などで氏名が変わったとき、本籍地の都道府県が変わったときは、30日以内に訂正を申請してください。
✗ 2. 登録事項(答えではない)
性別
氏名・生年月日・性別は、施行令第3条第2号に本籍地都道府県名と並んで挙げられており、同姓同名などによる人違いを避けるための基本的な識別情報として登録されます。
✗ 3. 登録事項(答えではない)
登録番号
登録番号は施行令第3条第1号で登録年月日とセットに挙げられ、免許の効力がいつ発生したかを示します。免許証にも記載される中心的な情報です。
✗ 4. 登録事項(答えではない)
試験合格の年月
施行令第3条第3号に挙げられており、どの回の国家試験に合格して免許を得たかという履歴として登録されます。なお再免許を受けたときのその旨は、条文の列挙ではなく第5号「厚生労働大臣の定める事項」として記録されます。
ポイント
  • 施行令第3条の列挙は5号構成=①登録番号・登録年月日 ②本籍地都道府県名(外国籍は国籍)・氏名・生年月日・性別 ③試験合格の年月 ④免許の取消し・業務の停止の処分に関する事項 ⑤厚生労働大臣の定める事項
  • 再免許、書換交付・再交付、登録消除の記録は条文の列挙ではなく⑤「厚生労働大臣の定める事項」として登録される(条文に明記しているのは医師法施行令の医籍)
  • 現住所は登録されない。住所ではなく「本籍地都道府県名」
  • 登録事項に変更が生じたら30日以内に名簿の訂正を申請する
  • 転居では手続き不要。改姓・本籍地都道府県の変更は忘れずに訂正する
比較表
登録される登録されない
登録番号・登録年月日(施行令第3条第1号)現住所
本籍地都道府県名(外国籍は国籍)・氏名・生年月日・性別(第2号)本籍地の市区町村名以下
試験合格の年月(第3号)勤務先・施術所の名称
免許の取消し・業務の停止の処分に関する事項(第4号)試験の成績・点数
再免許・書換交付・再交付・消除の記録(第5号=厚生労働大臣の定める事項)学歴・卒業した養成施設名
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