学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P001
理由で解く 柔道整復師
免許は、国が「この人になら」と個人の能力を確認して与える一身専属の資格です。だから貸す・譲る・相続するという扱いはできませんが、日本国籍であることは要件になっていません。
柔道整復師免許は、国家試験に合格した者の申請に基づき、厚生労働大臣が柔道整復師名簿に登録することによって与えられます(柔道整復師法第3条・第6条)。効力が生じるのは登録の日であり、免許証はその事実を証明する書面にすぎません。したがって免許証という紙を渡しても資格そのものは移らず、貸与・譲渡・相続はいずれも法的に成立しません。一方、免許を与えないことがある事由(相対的欠格事由、法第4条)にも名簿の登録事項にも国籍の定めはなく、外国籍の者にも免許は与えられます。この場合、名簿には本籍地都道府県名に代えて国籍が登録されます。
| 場面 | 可否・手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 他人への貸与・譲渡・相続 | できない | 一身専属の資格のため |
| 外国籍の者への免許 | 与えられる | 名簿に国籍を登録する |
| 氏名・本籍地都道府県名の変更(記載事項の変更) | 名簿の訂正を申請+免許証の書換交付を申請 | 名簿の訂正の申請は変更から30日以内 |
| 免許証の破損・汚損・紛失 | 免許証の再交付を申請 | 再交付後に旧免許証を発見したら5日以内に返納 |
| 登録の消除 | 申請できる | 死亡時は届出義務者が30日以内に申請。免許証の返納は5日以内 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。