学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P002
理由で解く 柔道整復師
名簿は「その人を特定し、免許の履歴をたどる」ための帳簿です。転居のたびに変わる現住所は登録事項に入りません。
柔道整復師名簿の登録事項は柔道整復師法施行令第3条が定めており、①登録番号と登録年月日、②本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)・氏名・生年月日・性別、③試験合格の年月、④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項、⑤前各号のほか厚生労働大臣の定める事項、の5号構成です。再免許を受けたときのその旨、免許証を書換交付・再交付したときのその旨と理由・年月日、登録を消除したときのその旨と理由・年月日は、条文に列挙されているのではなく、この⑤「厚生労働大臣の定める事項」として登録される内容です(⑧〜⑩に相当する項目を条文に明記しているのは医師法施行令第4条の医籍で、柔整とは条文の作りが違います)。①②は人違いを防ぐための識別情報、③〜⑤は免許がどう動いたかの履歴にあたります。住所が入らないのは、住所は変動が激しく、個人の同一性の確認には本籍地都道府県名で足りるからです。登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請します。
| 登録される | 登録されない |
|---|---|
| 登録番号・登録年月日(施行令第3条第1号) | 現住所 |
| 本籍地都道府県名(外国籍は国籍)・氏名・生年月日・性別(第2号) | 本籍地の市区町村名以下 |
| 試験合格の年月(第3号) | 勤務先・施術所の名称 |
| 免許の取消し・業務の停止の処分に関する事項(第4号) | 試験の成績・点数 |
| 再免許・書換交付・再交付・消除の記録(第5号=厚生労働大臣の定める事項) | 学歴・卒業した養成施設名 |
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