学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ24P006
理由で解く 柔道整復師
施術所への監督は都道府県知事等が行う行政上の調査です。検査する職員には身分証の携帯・提示が義務づけられ、その権限を犯罪捜査に使うことはできません。
柔道整復師法第21条は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)が必要と認めるとき、施術所の開設者や柔道整復師に必要な報告を命じ、職員に施術所へ立ち入って構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査させることができる、と定めています。同条は続けて、立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは提示しなければならないこと、そしてこの立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないことを明記しています。行政調査は衛生の確保という行政目的のために令状なしで行えるものなので、これをそのまま刑事捜査に転用すれば令状主義(憲法第35条)の潜脱になってしまうからです。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒み・妨げ・忌避したときは30万円以下の罰金の対象になります。
| 観点 | 立入検査(行政調査) | 犯罪捜査 |
|---|---|---|
| 目的 | 衛生の確保など行政上の目的 | 犯罪の証拠収集・被疑者の特定 |
| 根拠 | 柔道整復師法第21条 | 刑事訴訟法 |
| 令状 | 不要 | 原則として必要(憲法第35条) |
| 行う者 | 都道府県知事等の職員 | 司法警察職員・検察官 |
| 拒んだ場合 | 30万円以下の罰金 | 令状による強制処分 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。