学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO59A049

理由で解く 作業療法士

QO59A049 地域作業療法学

出典:第59回作業療法士国家試験(2024)午前 問49
問題
就労支援の制度の説明で適切なのはどれか。
選択肢
1 就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。
2 ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。
3 障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。
4 作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。
5 両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。
解答
正解1(就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。)
解説

就労定着支援は、就労移行支援等を経て一般就労し6か月経過した者を対象に、定着のための相談支援を行う障害福祉サービス。

就労定着支援は、就労移行支援などの利用を経て一般就労に移行した障害者が、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就職後6か月を経過した時点から相談・連絡調整などの支援を行う障害福祉サービスであり、選択肢1が正しい。ストレスチェックの高ストレス者への対応は労働安全衛生法に基づく事業場の措置であって、就労支援制度が対象を規定するものではない。障害者雇用率制度の算定対象は原則として障害者手帳所持者であり、手帳を持たない難病患者が単独で算定に含まれるわけではない。作業療法士が就労支援で企業を訪問しても、それを訪問リハビリテーションとして診療報酬算定することはできない。両立支援コーディネーターは、治療と仕事の両立に向けて主治医・企業・本人の間を調整・支援する役割であり、本人の代理として交渉する立場ではない。

✓ 1. 正しい
就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。
一般就労移行後の定着支援として正しい
✗ 2. 誤り
ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。
労働安全衛生法の枠組みで就労支援制度の対象規定ではない
✗ 3. 誤り
障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。
算定は原則手帳所持者
✗ 4. 誤り
作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。
就労支援の企業訪問は訪問リハとして算定できない
✗ 5. 誤り
両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。
調整・支援役であり代理交渉はしない
ポイント
  • 就労定着支援=一般就労後6か月経過から相談支援
  • 障害者雇用率の算定は原則手帳所持者
  • 両立支援コーディネーターは調整・支援役(代理交渉ではない)
比較表
主な就労支援サービス
サービス対象・目的
就労移行支援一般就労を目指す訓練(原則2年)
就労定着支援一般就労後6か月経過者の職場定着支援
就労継続支援A/B型雇用契約あり/なしの就労機会提供
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