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理由で解く 作業療法士
PT・OT法は「業」を定義する身分法。作業療法の定義(応用的動作能力・社会的適応能力の回復)と守秘義務(正当な理由があれば除外)が要点。
理学療法士及び作業療法士法は資格・業務・義務を定めた身分法であり、診療報酬(点数)は健康保険法に基づく別体系で規定されるため本法には含まれない。免許は厚生労働大臣が交付し、名簿に登録された日(免許を受けた日)から業務が可能で、合格しただけでは行えない。作業療法の定義には「応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る」ことが明記され、守秘義務には『正当な理由がなく漏らしてはならない』とあるため、正当な理由があれば伝えうる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免許交付者 | 厚生労働大臣 |
| 業務開始 | 免許を受けた(登録)日から |
| 作業療法の目的 | 応用的動作能力・社会的適応能力の回復 |
| 守秘義務 | 正当な理由なく秘密を漏らしてはならない |
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