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理由で解く 作業療法士
医療保護入院は精神保健福祉法に規定される入院形態。精神保健指定医の診察と家族等の同意により、本人の同意がなくても入院させることができる。
精神科の入院形態(任意入院・医療保護入院・措置入院・緊急措置入院・応急入院)はいずれも精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている。医療保護入院は、精神保健指定医が入院を要すると判断し、かつ本人の同意が得られない場合に、家族等(配偶者・親権者・扶養義務者・後見人等)の同意により行う入院である。したがって根拠法は精神保健福祉法で選択肢2が正しい。他の法律はそれぞれ障害者施策の基本理念(障害者基本法)、差別解消(障害者差別解消法)、福祉サービスの給付(障害者総合支援法)、重大な他害行為者の処遇(医療観察法)を定めるもので、精神科入院形態を規定する法律ではない。
| 入院形態 | 要件 |
|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | 指定医1名+家族等の同意(本人同意不要) |
| 措置入院 | 指定医2名+自傷他害のおそれ・都道府県知事命令 |
| 緊急措置入院 | 指定医1名(急速を要する場合・72時間以内) |
| 応急入院 | 指定医1名・家族等の同意が得られない緊急時(72時間以内) |
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