学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 一般 / QO58A049
理由で解く 作業療法士
就労継続支援A型は、雇用契約を締結したうえで就労機会を提供し、最低賃金が保障される点がB型との最大の違い。
就労継続支援は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、A型は事業所と利用者が雇用契約を結んで就労の機会を提供し、原則として最低賃金以上の賃金が支払われる(非雇用型のB型は工賃)。この『雇用契約に基づく就労』がA型の本質的特徴である。利用期間に一律の年限はなく、利用開始時の年齢は原則18歳以上65歳未満と定められ、ジョブコーチ(職場適応援助者)は職場定着支援の制度で本事業の配置義務ではない。一般就労を6か月継続している者を対象とするのは就労定着支援である。
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 対価 | 賃金(最低賃金以上) | 工賃 |
| 対象 | 原則18〜65歳未満 | 年齢制限なし |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。