学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 一般 / QO56P049
理由で解く 作業療法士
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない福祉的就労であり、支払われるのは工賃で最低賃金の保障はない。他の選択肢はいずれも制度の実態に反する。
精神障害者の就労支援は、一般就労から福祉的就労まで複数の制度で支えられている。就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに軽作業などを行う福祉的就労の場で、支払われるのは『賃金』ではなく『工賃』であり、最低賃金法の保障は及ばない(選択肢5が正)。一方、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では最低賃金が原則保障される。他の選択肢は誤りで、精神障害者は2018年から障害者雇用率制度における雇用義務の対象に加えられ、ジョブコーチ(職場適応援助者)は障害者本人だけでなく事業主に対する支援も行う。障害者職業能力開発校は精神障害者も対象とし、障害者就業・生活支援センターは職場実習の斡旋を含む就業・生活両面の支援を行う。
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 支払い | 賃金(最低賃金保障) | 工賃(最低賃金保障なし) |
| 対象 | 一般就労が困難だが雇用契約可能 | 雇用契約が難しい人 |
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