学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO56P049

理由で解く 作業療法士

QO56P049 地域作業療法学

出典:第56回作業療法士国家試験(2021)午後 問49
問題
精神障害者の就労支援について正しいのはどれか。
選択肢
1 精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
2 ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
3 精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
4 障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
5 就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
解答
正解5(就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。)
解説

就労継続支援B型は雇用契約を結ばない福祉的就労であり、支払われるのは工賃で最低賃金の保障はない。他の選択肢はいずれも制度の実態に反する。

精神障害者の就労支援は、一般就労から福祉的就労まで複数の制度で支えられている。就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに軽作業などを行う福祉的就労の場で、支払われるのは『賃金』ではなく『工賃』であり、最低賃金法の保障は及ばない(選択肢5が正)。一方、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では最低賃金が原則保障される。他の選択肢は誤りで、精神障害者は2018年から障害者雇用率制度における雇用義務の対象に加えられ、ジョブコーチ(職場適応援助者)は障害者本人だけでなく事業主に対する支援も行う。障害者職業能力開発校は精神障害者も対象とし、障害者就業・生活支援センターは職場実習の斡旋を含む就業・生活両面の支援を行う。

✗ 1. 誤り
精神障害者は障害者雇用義務の対象ではない。
精神障害者は2018年から障害者雇用義務(雇用率制度)の対象に含まれる
✗ 2. 誤り
ジョブコーチは事業主への支援を行うことはできない。
ジョブコーチは本人・職場双方を支援し、事業主への支援も行う
✗ 3. 誤り
精神障害者は障害者職業能力開発校の支援対象ではない。
精神障害者も障害者職業能力開発校の支援対象である
✗ 4. 誤り
障害者就業・生活支援センターでは職場実習を斡旋しない。
障害者就業・生活支援センターは職場実習の斡旋も行う
✓ 5. 正しい
就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。
就労継続支援B型は雇用契約がなく工賃制で最低賃金の保障はない
ポイント
  • B型=雇用契約なし・工賃制・最低賃金保障なし
  • A型=雇用契約あり・最低賃金原則保障
  • 精神障害者も2018年から雇用義務の対象
  • ジョブコーチは事業主も支援対象
比較表
就労継続支援A型とB型の比較
項目A型B型
雇用契約ありなし
支払い賃金(最低賃金保障)工賃(最低賃金保障なし)
対象一般就労が困難だが雇用契約可能雇用契約が難しい人
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