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理由で解く 作業療法士
医療観察法の処遇は、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が審判で決定する。
医療観察法では、心神喪失等で重大な他害行為を行った者の処遇(入院・通院・不処遇)を、地方裁判所において裁判官1名と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師=精神科医)1名の合議体が審判で決定する。精神保健参与員は精神保健福祉の専門家として審判に関与し意見を述べるが、決定を行う合議体の構成員ではない。社会復帰調整官は保護観察所で生活環境調査や処遇実施計画・精神保健観察を担う。
| 職 | 役割 |
|---|---|
| 裁判官 | 合議体として処遇を決定 |
| 精神保健審判員(精神科医) | 合議体として処遇を決定 |
| 精神保健参与員 | 審判に関与し意見を述べる |
| 社会復帰調整官 | 生活環境調整・精神保健観察 |
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