学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO54A049

理由で解く 作業療法士

QO54A049 地域作業療法学

出典:第54回作業療法士国家試験(2019)午前 問49
問題
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。
選択肢
1 検察官
2 裁判官
3 都道府県知事
4 社会復帰調整官
5 精神保健参与員
解答
正解2(裁判官)
解説

医療観察法の処遇は、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体が審判で決定する。

医療観察法では、心神喪失等で重大な他害行為を行った者の処遇(入院・通院・不処遇)を、地方裁判所において裁判官1名と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師=精神科医)1名の合議体が審判で決定する。精神保健参与員は精神保健福祉の専門家として審判に関与し意見を述べるが、決定を行う合議体の構成員ではない。社会復帰調整官は保護観察所で生活環境調査や処遇実施計画・精神保健観察を担う。

✗ 1. 誤り
検察官
申立てを行うが、処遇の決定は行わない
✓ 2. 正しい
裁判官
精神保健審判員(医師)とともに合議体を構成し処遇を決定
✗ 3. 誤り
都道府県知事
措置入院の権限者であり医療観察法の審判とは別
✗ 4. 誤り
社会復帰調整官
保護観察所で生活環境調整・精神保健観察を担当
✗ 5. 誤り
精神保健参与員
審判に関与し意見を述べるが決定の構成員ではない
ポイント
  • 処遇決定=裁判官+精神保健審判員(精神科医)の合議体
  • 精神保健参与員は意見を述べる関与者
  • 社会復帰調整官は保護観察所で処遇を支援
比較表
医療観察法の関係者
役割
裁判官合議体として処遇を決定
精神保健審判員(精神科医)合議体として処遇を決定
精神保健参与員審判に関与し意見を述べる
社会復帰調整官生活環境調整・精神保健観察
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