学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 一般 / QO54A050
理由で解く 作業療法士
2018年の法改正で精神障害者が障害者雇用の法定雇用率の算定基礎(雇用義務の対象)に含まれた点が正しい。就労移行支援の標準利用期間は原則2年間である。
2018年4月の障害者雇用促進法改正により、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、事業主の雇用義務の対象となった。就労移行支援は一般就労を目指して知識・能力の向上や職場開拓を行う訓練等給付で、標準利用期間は原則2年間(必要が認められれば1年間の更新が可能)であり、「1年間」とする記述は誤りである。障害者就業・生活支援センターは、就業面と生活面の相談・支援を一体的に行う地域の支援機関であり、利用者と雇用契約を結ぶ立場にはない(雇用契約を結ぶのは就労継続支援A型事業所などである)。IPSに代表される個別化された援助付き雇用は「訓練してから就職する(train-then-place)」ではなく、まず一般就労の場に出てそこで支援を続けるplace-then-trainを原則とするため、就労前訓練より就労後の継続支援を重視する。就労定着支援は、就労に伴って生じる生活リズム・体調管理・金銭管理・職場との連絡調整といった生活面の課題も含めて職場定着を支える制度で、業務上のスキルアップに特化した支援ではない。以上より、適切なのは選択肢2である。
| サービス | 特徴 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 標準利用期間は原則2年 |
| 就労定着支援 | 生活面含む職場定着の支援 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業と生活の相談・支援 |
| 援助付き雇用(IPS) | 先に就職し現場で支援 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。