学習トップ理由で解く 理学療法士第10章 ▸ 一般 / QP52P021

理由で解く 理学療法士

QP52P021 基礎理学療法学

出典:第52回理学療法士国家試験(2017)午後 問21
問題
医療機関における患者の個人情報の取扱いで誤っているのはどれか。
選択肢
1 本人に開示する。
2 漏えい防止対策を行う。
3 正確かつ最新の内容に保つ。
4 利用目的をできる限り特定する。
5 医療機関の判断で利用目的を変更できる。
解答
正解5(医療機関の判断で利用目的を変更できる。)
解説

個人情報保護法では利用目的は本人が特定できる形で明示し、当初の目的の範囲を超える変更は原則として本人の同意が必要。医療機関が独断で変更することはできない。

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的をできる限り特定し(目的明確化)、その目的の達成に必要な範囲で正確・最新の内容に保ち、漏えい・滅失防止の安全管理措置を講じることを義務づけている。本人からの求めに応じた保有個人データの開示も義務である。一方、利用目的を当初の範囲を超えて変更する場合は本人の同意を得るのが原則であり、事業者(医療機関)が一方的・恣意的に変更できるわけではない。したがって『医療機関の判断で利用目的を変更できる』は誤り。

✗ 1. 正しい
本人に開示する。
保有個人データは本人の求めに応じ開示する義務がある(正しい取扱い)
✗ 2. 正しい
漏えい防止対策を行う。
安全管理措置(漏えい・滅失・毀損防止)は事業者の義務(正しい取扱い)
✗ 3. 正しい
正確かつ最新の内容に保つ。
利用目的の達成に必要な範囲で正確性・最新性を保つ努力義務がある(正しい取扱い)
✗ 4. 正しい
利用目的をできる限り特定する。
目的明確化の原則に沿う(正しい取扱い)
✓ 5. 誤り
医療機関の判断で利用目的を変更できる。
当初の目的を超える変更は原則本人の同意が必要で、独断では変更できない(誤り=正解)
ポイント
  • 利用目的の変更は原則本人の同意が必要
  • 開示・安全管理・正確性保持・目的特定は事業者の義務
  • 個人情報保護法は医療現場にも適用される
比較表
個人情報取扱いの主な義務
項目内容
利用目的の特定できる限り具体的に特定・明示
利用目的の変更範囲を超える変更は本人同意が原則
安全管理措置漏えい・滅失防止
開示本人の求めに応じ開示
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 理学療法士
App Store入手