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理由で解く 理学療法士
個人情報保護法では利用目的は本人が特定できる形で明示し、当初の目的の範囲を超える変更は原則として本人の同意が必要。医療機関が独断で変更することはできない。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的をできる限り特定し(目的明確化)、その目的の達成に必要な範囲で正確・最新の内容に保ち、漏えい・滅失防止の安全管理措置を講じることを義務づけている。本人からの求めに応じた保有個人データの開示も義務である。一方、利用目的を当初の範囲を超えて変更する場合は本人の同意を得るのが原則であり、事業者(医療機関)が一方的・恣意的に変更できるわけではない。したがって『医療機関の判断で利用目的を変更できる』は誤り。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の特定 | できる限り具体的に特定・明示 |
| 利用目的の変更 | 範囲を超える変更は本人同意が原則 |
| 安全管理措置 | 漏えい・滅失防止 |
| 開示 | 本人の求めに応じ開示 |
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