学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q111P068

理由で解く 看護師国試

Q111P068 精神看護学

出典:第111回看護師国家試験(2022)午後 問68
問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
選択肢
1 家族との面会
2 患者からの信書の発信
3 患者からの退院の請求
4 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
解答
正解1(家族との面会)
解説

信書の発受、退院請求、人権擁護に関わる行政機関職員や代理人弁護士との電話・面会は、どのような場合でも制限してはならない(絶対的に制限禁止)。一方、面会は治療上必要なとき制限しうる。

精神保健福祉法第36条・37条および告示(処遇基準)では、患者の基本的人権を守るため、いかなる場合も制限できない行為が定められている。具体的には、信書の発受、都道府県その他の行政機関の職員(人権擁護に関する職員)との電話・面会、代理人である弁護士との電話・面会、退院や処遇改善の請求である。これらは絶対に制限できない。他方で家族・知人との一般的な面会は、治療上必要と判断される場合には医師の指示で制限が認められる。したがって治療上必要な場合に制限できるのは「家族との面会」である。

✓ 1. 正しい
家族との面会
一般の面会は治療上必要な場合に医師の判断で制限しうる
✗ 2. 誤り
患者からの信書の発信
信書の発受はいかなる場合も制限できない(絶対的制限禁止)
✗ 3. 誤り
患者からの退院の請求
退院・処遇改善請求は基本的人権として制限できない
✗ 4. 誤り
人権擁護に関する行政機関の職員との電話
行政機関職員との電話・面会は制限できない
ポイント
  • 絶対に制限できない=信書の発受・退院/処遇改善請求・人権擁護行政職員や代理人弁護士との電話面会
  • 面会(一般)は治療上必要な場合に制限可
  • 隔離は12時間を超える場合は精神保健指定医の判断が必要
比較表
精神科病院での行動制限の可否
行為制限の可否
信書の発受いかなる場合も制限不可
退院・処遇改善の請求制限不可
行政機関職員・代理人弁護士との電話/面会制限不可
家族・知人との面会(一般)治療上必要なら制限可
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