学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q110P081

理由で解く 看護師国試

Q110P081 精神看護学

出典:第110回看護師国家試験(2021)午後 問81
問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
選択肢
1 応急入院
2 措置入院
3 任意入院
4 医療保護入院
5 緊急措置入院
解答
正解2(措置入院)
解説

精神保健指定医2名以上の診察が一致し、自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事の権限で行うのは措置入院。

措置入院(精神保健福祉法第29条)は、2名以上の精神保健指定医の診察がいずれも「入院させなければ自傷他害のおそれがある」と一致した場合に、都道府県知事の権限で行う入院形態である。緊急措置入院は緊急を要し指定医1名の診察で72時間に限り行うもの、医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意による入院、応急入院は急を要し家族等の同意が得られない場合に指定医1名の診察で72時間に限り行う入院、任意入院は本人の同意に基づく入院である。指定医2名以上の一致という要件から措置入院が該当する。

✗ 1. 誤り
応急入院
急を要し家族等の同意が得られないとき、指定医1名の診察で72時間に限る入院
✓ 2. 正しい
措置入院
指定医2名以上の診察が一致し自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事が行う
✗ 3. 誤り
任意入院
本人の同意に基づく入院
✗ 4. 誤り
医療保護入院
指定医1名の診察と家族等の同意による入院
✗ 5. 誤り
緊急措置入院
緊急時に指定医1名の診察で72時間に限り行う措置入院
ポイント
  • 措置入院=指定医2名以上の一致+自傷他害のおそれ+都道府県知事
  • 緊急措置入院は指定医1名・72時間限定
  • 医療保護入院は指定医1名+家族等の同意
比較表
精神保健福祉法の入院形態
入院形態本人同意指定医同意者・要件
任意入院あり不要本人の同意
医療保護入院なし1名家族等の同意
応急入院なし1名72時間限定・同意得られない時
措置入院なし2名以上都道府県知事・自傷他害のおそれ
緊急措置入院なし1名72時間限定・緊急時
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手