学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q110A063

理由で解く 看護師国試

Q110A063 精神看護学

出典:第110回看護師国家試験(2021)午前 問63
問題
精神保健指定医について正しいのはどれか。
選択肢
1 医療法で規定されている。
2 都道府県知事が指定する。
3 障害年金の支給判定を行う。
4 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
解答
正解4(精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。)
解説

精神保健指定医は精神保健福祉法に基づき厚生労働大臣が指定し、非自発的入院の要否や隔離・身体的拘束など行動制限の要否について医学的判定を行う。

精神保健指定医は精神保健福祉法に規定される医師で、厚生労働大臣が指定する。措置入院・医療保護入院などの非自発的入院の必要性の判定や、隔離・身体的拘束といった行動制限の要否を医学的に判断する権限をもつ。したがって選択肢4が正しい。医療法ではなく精神保健福祉法に基づくこと、指定は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が行うこと、障害年金の支給判定は業務ではないことに注意する。

✗ 1. 誤り
医療法で規定されている。
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に規定され誤り。
✗ 2. 誤り
都道府県知事が指定する。
指定するのは厚生労働大臣であり誤り。
✗ 3. 誤り
障害年金の支給判定を行う。
障害年金の判定は精神保健指定医の職務ではなく誤り。
✓ 4. 正しい
精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
隔離・拘束や非自発的入院の要否を判定する中心的職務で正しい。
ポイント
  • 精神保健指定医は精神保健福祉法に基づく
  • 厚生労働大臣が指定
  • 非自発的入院・隔離・身体的拘束の要否を判定
比較表
精神保健指定医のポイント
項目内容
根拠法精神保健福祉法
指定者厚生労働大臣
主な職務非自発的入院・行動制限の要否判定
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手