学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q109P069

理由で解く 看護師国試

Q109P069 精神看護学

出典:第109回看護師国家試験(2020)午後 問69
問題
医療保護入院で正しいのはどれか。
選択肢
1 入院の期間は72時間に限られる。
2 患者の家族等の同意で入院させることができる。
3 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
4 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
解答
正解2(患者の家族等の同意で入院させることができる。)
解説

医療保護入院は、精神保健指定医1名の診察で入院が必要と判断され、本人の同意が得られない場合に家族等の同意によって行う入院である。

精神保健福祉法に基づく医療保護入院は、精神障害者で入院が必要だが本人の同意が得られない場合に、精神保健指定医1名の診察と家族等の同意により行われる。72時間制限は応急入院、指定医2名以上は措置入院、他害のおそれが明らかな者を対象とするのは措置入院の要件であり、いずれも医療保護入院とは異なる。

✗ 1. 誤り
入院の期間は72時間に限られる。
これは応急入院の要件。医療保護入院に72時間の期間制限はない
✓ 2. 正しい
患者の家族等の同意で入院させることができる。
本人同意が得られないとき家族等の同意で入院させる医療保護入院の定義に合致
✗ 3. 誤り
2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
措置入院の要件。医療保護入院は指定医1名の診察でよい
✗ 4. 誤り
精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
自傷他害のおそれを要件とするのは措置入院
ポイント
  • 医療保護入院=指定医1名+家族等の同意+本人同意なし
  • 措置入院=指定医2名+自傷他害のおそれ(都道府県知事)
  • 応急入院=家族等の同意も得られない緊急時、72時間以内
比較表
精神科入院形態の比較
入院形態同意指定医特徴
任意入院本人の同意不要本人の意思による
医療保護入院家族等の同意1名本人同意なし
応急入院家族等の同意も得られない1名72時間以内に限る
措置入院都道府県知事の命令2名以上自傷他害のおそれ
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