学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第9章 ▸ 一般 / Q111P068
理由で解く 看護師国試
信書の発受、退院請求、人権擁護に関わる行政機関職員や代理人弁護士との電話・面会は、どのような場合でも制限してはならない(絶対的に制限禁止)。一方、面会は治療上必要なとき制限しうる。
精神保健福祉法第36条・37条および告示(処遇基準)では、患者の基本的人権を守るため、いかなる場合も制限できない行為が定められている。具体的には、信書の発受、都道府県その他の行政機関の職員(人権擁護に関する職員)との電話・面会、代理人である弁護士との電話・面会、退院や処遇改善の請求である。これらは絶対に制限できない。他方で家族・知人との一般的な面会は、治療上必要と判断される場合には医師の指示で制限が認められる。したがって治療上必要な場合に制限できるのは「家族との面会」である。
| 行為 | 制限の可否 |
|---|---|
| 信書の発受 | いかなる場合も制限不可 |
| 退院・処遇改善の請求 | 制限不可 |
| 行政機関職員・代理人弁護士との電話/面会 | 制限不可 |
| 家族・知人との面会(一般) | 治療上必要なら制限可 |
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