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理由で解く 看護師国試

Q112A088 精神看護学

出典:第112回看護師国家試験(2023)午前 問88
問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 応急入院は72時間以内に限られている。
2 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
3 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
4 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
5 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
解答
正解1(応急入院は72時間以内に限られている。)、3(措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。)
解説

応急入院は72時間以内に限られ、措置入院中の患者も精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。

精神保健福祉法の入院形態の各論を問う。応急入院は急速な入院を要し家族等の同意が得られない場合に指定医の診察で行い、入院期間は72時間以内に限られる(選択肢1が正しい)。措置入院を含めすべての入院患者は精神医療審査会へ退院請求・処遇改善請求を申し出ることができる(選択肢3が正しい)。緊急措置入院は自傷他害のおそれがある場合の行政措置で本人・家族の希望のみで退院はできず、任意入院でも指定医が必要と判断すれば72時間の退院制限が可能で、医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意で行える。

✓ 1. 正しい
応急入院は72時間以内に限られている。
家族等の同意が得られない緊急時に指定医の診察で行い、72時間以内に限られる
✗ 2. 誤り
緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる:緊急措置入院は自傷他害のおそれに基づく行政措置で、本人・家族の希望のみでは退院できない
✓ 3. 正しい
措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる:入院患者は誰でも退院請求・処遇改善請求ができる
✗ 4. 誤り
精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない:指定医が必要と認めれば72時間まで退院を制限できる
✗ 5. 誤り
医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
医療保護入院のためには2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である:医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意で行える(誤。2名一致が必要なのは措置入院)
ポイント
  • 応急入院=指定医1名・家族同意なし・72時間以内
  • 入院患者は誰でも精神医療審査会へ退院請求可能
  • 医療保護入院=指定医1名+家族等の同意
  • 措置入院=指定医2名の一致+都道府県知事の措置
比較表
精神保健福祉法の主な入院形態
入院形態要件本人同意
任意入院本人の同意による入院あり
医療保護入院指定医1名+家族等の同意なし
応急入院指定医1名、家族同意得られず、72時間以内なし
措置入院指定医2名の一致+知事の措置(自傷他害)なし
緊急措置入院指定医1名、72時間以内(自傷他害・緊急)なし
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