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理由で解く 看護師国試

Q113A066 精神看護学

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問66
問題
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。Aさんの入院形態はどれか。
選択肢
1 応急入院
2 措置入院
3 任意入院
4 医療保護入院
解答
正解3(任意入院)
解説

Aさん自身が『すぐに入院したい』と入院を希望しており、本人の同意に基づく任意入院となる。

精神保健福祉法の入院形態は本人の同意の有無で区別される。事例のAさんは『すぐに入院して家から離れたい』と自ら入院を希望しており、本人の同意による入院=任意入院に該当するため選択肢3が正しい。服薬拒否があっても入院そのものに同意しているため、本人同意のない医療保護入院や、自傷他害のおそれで都道府県知事の措置による措置入院、家族等の同意も本人同意も得られない中で急を要する応急入院とは異なる。任意入院は精神科入院の基本形態である。

✗ 1. 誤り
応急入院
本人・家族等の同意が得られず急を要する場合の72時間限定の入院で、本人が入院を希望している本例には当たらない
✗ 2. 誤り
措置入院
自傷他害のおそれがあり2名の精神保健指定医の診察と都道府県知事の措置による入院で、本人が自ら入院希望している本例には当たらない
✓ 3. 正しい
任意入院
本人の同意に基づく入院で、Aさん自身が入院を希望しているため該当する
✗ 4. 誤り
医療保護入院
本人の同意が得られないが家族等の同意で行う入院で、本人が入院に同意している本例には当たらない
ポイント
  • 任意入院=本人の同意に基づく入院(精神科入院の基本)
  • 医療保護入院=本人同意なし+家族等の同意+指定医の診察
  • 措置入院=自傷他害のおそれ+指定医2名+知事の措置
  • 服薬拒否があっても入院自体に同意していれば任意入院
比較表
精神保健福祉法の主な入院形態
入院形態本人同意要件・特徴
任意入院あり本人の同意に基づく入院
医療保護入院なし家族等の同意+指定医1名の診察
措置入院なし自傷他害のおそれ+指定医2名+知事の措置
応急入院なし家族等の同意も得られず急を要する(72時間以内)
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