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理由で解く 看護師国試
Aさん自身が『すぐに入院したい』と入院を希望しており、本人の同意に基づく任意入院となる。
精神保健福祉法の入院形態は本人の同意の有無で区別される。事例のAさんは『すぐに入院して家から離れたい』と自ら入院を希望しており、本人の同意による入院=任意入院に該当するため選択肢3が正しい。服薬拒否があっても入院そのものに同意しているため、本人同意のない医療保護入院や、自傷他害のおそれで都道府県知事の措置による措置入院、家族等の同意も本人同意も得られない中で急を要する応急入院とは異なる。任意入院は精神科入院の基本形態である。
| 入院形態 | 本人同意 | 要件・特徴 |
|---|---|---|
| 任意入院 | あり | 本人の同意に基づく入院 |
| 医療保護入院 | なし | 家族等の同意+指定医1名の診察 |
| 措置入院 | なし | 自傷他害のおそれ+指定医2名+知事の措置 |
| 応急入院 | なし | 家族等の同意も得られず急を要する(72時間以内) |
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