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理由で解く 看護師国試
精神保健指定医2名以上の診察が一致し、自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事の権限で行うのは措置入院。
措置入院(精神保健福祉法第29条)は、2名以上の精神保健指定医の診察がいずれも「入院させなければ自傷他害のおそれがある」と一致した場合に、都道府県知事の権限で行う入院形態である。緊急措置入院は緊急を要し指定医1名の診察で72時間に限り行うもの、医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意による入院、応急入院は急を要し家族等の同意が得られない場合に指定医1名の診察で72時間に限り行う入院、任意入院は本人の同意に基づく入院である。指定医2名以上の一致という要件から措置入院が該当する。
| 入院形態 | 本人同意 | 指定医 | 同意者・要件 |
|---|---|---|---|
| 任意入院 | あり | 不要 | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | なし | 1名 | 家族等の同意 |
| 応急入院 | なし | 1名 | 72時間限定・同意得られない時 |
| 措置入院 | なし | 2名以上 | 都道府県知事・自傷他害のおそれ |
| 緊急措置入院 | なし | 1名 | 72時間限定・緊急時 |
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