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理由で解く 看護師国試
介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定の申請は市町村に対して行う。
介護保険法において保険者は市町村および特別区である。要介護認定を受けようとする被保険者は市町村に申請し、市町村は認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会の審査判定を経て要介護度を認定する。したがって申請先は市町村である。
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| 市町村 | 保険者・要介護認定の申請先 |
| 介護認定審査会 | 要介護度の審査判定 |
| 介護保険審査会(都道府県) | 処分に対する不服申立ての審理 |
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