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理由で解く 看護師国試

Q110A005 健康支援と社会保障制度

出典:第110回看護師国家試験(2021)午前 問5
問題
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
選択肢
1 20歳未満の者
2 海外に居住している者
3 罰金以上の刑に処せられた者
4 伝染性の疾病にかかっている者
解答
正解3(罰金以上の刑に処せられた者)
解説

保健師助産師看護師法第9条の相対的欠格事由に「罰金以上の刑に処せられた者」が規定されている。

保健師助産師看護師法第9条は、免許を与えないことがある者(相対的欠格事由)として、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪・不正行為のあった者、心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者を挙げている。これらは必ず不許可となる絶対的欠格事由ではなく、事情を考慮して免許を与えないことが「ある」相対的欠格事由である。よって規定されているのは「罰金以上の刑に処せられた者」である。

✗ 1. 誤り
20歳未満の者
年齢は欠格事由として規定されていない
✗ 2. 誤り
海外に居住している者
居住地は欠格事由に含まれない
✓ 3. 正しい
罰金以上の刑に処せられた者
保助看法第9条の相対的欠格事由に該当
✗ 4. 誤り
伝染性の疾病にかかっている者
現行法では欠格事由として規定されていない
ポイント
  • 保助看法第9条=相対的欠格事由(免許を与えないことが「ある」)
  • 罰金以上の刑・業務上の犯罪や不正・心身の障害・麻薬等の中毒者
比較表
保助看法第9条の相対的欠格事由(主なもの)
事由内容
罰金以上の刑罰金以上の刑に処せられた者
業務上の非行業務に関し犯罪・不正行為があった者
心身の障害業務を適正に行えないおそれのある者
中毒麻薬・大麻・あへんの中毒者
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