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理由で解く 看護師国試
保健師助産師看護師法第9条の相対的欠格事由に「罰金以上の刑に処せられた者」が規定されている。
保健師助産師看護師法第9条は、免許を与えないことがある者(相対的欠格事由)として、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪・不正行為のあった者、心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者を挙げている。これらは必ず不許可となる絶対的欠格事由ではなく、事情を考慮して免許を与えないことが「ある」相対的欠格事由である。よって規定されているのは「罰金以上の刑に処せられた者」である。
| 事由 | 内容 |
|---|---|
| 罰金以上の刑 | 罰金以上の刑に処せられた者 |
| 業務上の非行 | 業務に関し犯罪・不正行為があった者 |
| 心身の障害 | 業務を適正に行えないおそれのある者 |
| 中毒 | 麻薬・大麻・あへんの中毒者 |
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