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理由で解く 看護師国試
特定行為は「診療の補助」に位置づけられ、保健師助産師看護師法に基づく研修制度である。医師・歯科医師が作成した手順書により実施する。
特定行為とは、診療の補助のうち高度かつ専門的な判断・技術を要するものとして保健師助産師看護師法で定められた行為で、2015年施行の特定行為研修制度により、研修を修了した看護師が医師・歯科医師の作成した手順書に基づいて実施できる。あくまで「診療の補助」の範囲であり、根拠法は医師法ではなく保健師助産師看護師法である。手順書は医師または歯科医師が作成し、看護師が作成するものではない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 位置づけ | 診療の補助 |
| 根拠法 | 保健師助産師看護師法 |
| 手順書の作成者 | 医師または歯科医師 |
| 実施できる者 | 特定行為研修を修了した看護師 |
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