学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q110A067

理由で解く 看護師国試

Q110A067 健康支援と社会保障制度

出典:第110回看護師国家試験(2021)午前 問67
問題
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
選択肢
1 家族の介護能力はアセスメントに含めない。
2 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
3 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
4 モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
解答
正解4(モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。)
解説

ケアマネジメントは「アセスメント→計画(ケアプラン)作成→サービス実施→モニタリング→再アセスメント・計画修正」という循環過程であり、モニタリング結果に基づく計画修正が適切。

介護保険のケアマネジメントは、利用者の状態やニーズを継続的に把握し、サービスが適切に機能しているかを評価(モニタリング)して、必要に応じてケアプランを修正するPDCA的な循環過程である。家族の介護力は在宅生活を支える重要な資源であり、アセスメントに必ず含める。要介護状態区分(要支援1〜要介護5)は介護支援専門員ではなく市町村の介護認定審査会が判定する。ケアプランは介護支援専門員が作成するのが原則だが、利用者自身が作成(セルフケアプラン)することも法的に認められている。

✗ 1. 誤り
家族の介護能力はアセスメントに含めない。
在宅療養を支える中心的な資源であり、アセスメントに必ず含める
✗ 2. 誤り
介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
介護支援専門員ではなく市町村の介護認定審査会が行う
✗ 3. 誤り
利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
セルフケアプランとして利用者本人の作成も認められている
✓ 4. 正しい
モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
ケアマネジメントの循環過程の要であり適切
ポイント
  • ケアマネジメント=アセスメント→計画→実施→モニタリング→修正の循環
  • 要介護認定(状態区分の判定)は市町村の介護認定審査会
  • ケアプランは介護支援専門員が作成が原則だがセルフプランも可
比較表
ケアマネジメントの各段階と担い手
段階内容主な担い手
要介護認定要介護状態区分の判定市町村・介護認定審査会
アセスメント心身状態・家族介護力・環境の把握介護支援専門員
ケアプラン作成居宅サービス計画の作成介護支援専門員(セルフプランも可)
モニタリング実施状況の評価・計画修正介護支援専門員
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