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理由で解く 看護師国試
労災保険は業務災害・通勤災害に対する給付を行う制度で、通勤災害の療養給付や業務上の介護補償給付が規定されている。
労働者災害補償保険法(労災保険)は、業務上(業務災害)および通勤途上(通勤災害)の負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度である。通勤災害に対しては療養給付が支給されるため選択肢1が正しく、業務上の事由で常時・随時介護を要する状態になった場合には介護補償給付が支給されるため選択肢5も正しい。失業時の教育訓練給付金は雇用保険法の給付であり、超過勤務手当(残業代)は労働基準法に基づき使用者が支払う賃金で保険給付ではない。有害業務従事者の特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき事業者が実施する義務であり、いずれも労災保険法の規定ではない。
| 法律 | 主な内容の例 |
|---|---|
| 労働者災害補償保険法 | 業務災害の補償給付、通勤災害の療養給付、介護補償給付 |
| 雇用保険法 | 失業等給付、教育訓練給付金、育児休業給付 |
| 労働基準法 | 労働時間・賃金・時間外手当(残業代) |
| 労働安全衛生法 | 一般・特殊健康診断、作業環境管理 |
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