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理由で解く 看護師国試
医療法(施行規則)により、病院等は医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法および医療法施行規則は、すべての病院・診療所に医療安全確保のための体制整備を義務づけている。具体的には、(1)医療安全管理のための指針の整備、(2)医療安全管理委員会の設置、(3)職員研修の実施、(4)事故等の報告・改善のための体制、が求められる。また医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者の配置も義務である。研修は「年2回程度」定期的に行うことが求められ、回数を厳密に固定する規定ではない。特定機能病院では医療安全管理者は原則専従が求められる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指針の整備 | 医療安全管理のための指針を作成 |
| 委員会 | 医療安全管理委員会の設置 |
| 研修 | 職員研修を年2回程度定期的に実施 |
| 責任者配置 | 医薬品・医療機器安全管理責任者の配置 |
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