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理由で解く 看護師国試
看護師等が離職した場合などに都道府県ナースセンターへ届け出るのは努力義務であり、免許取得後すぐに就業しない者も届出の対象となる。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師等が病院等を離職した場合や、免許取得後すぐに業務に従事しない場合に、住所・氏名等を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めるものとされている(努力義務)。これは離職者の把握と再就業支援(復職支援)を目的とする制度で、届出先はナースセンターであり保健所ではない。義務規定ではないため罰則はない。
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