学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q108P071

理由で解く 看護師国試

Q108P071 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問71
問題
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
選択肢
1 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
2 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
3 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
4 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
解答
正解2(医療安全管理のための指針を整備しなければならない。)
解説

医療法(施行規則)により、病院等は医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

医療法および医療法施行規則は、すべての病院・診療所に医療安全確保のための体制整備を義務づけている。具体的には、(1)医療安全管理のための指針の整備、(2)医療安全管理委員会の設置、(3)職員研修の実施、(4)事故等の報告・改善のための体制、が求められる。また医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者の配置も義務である。研修は「年2回程度」定期的に行うことが求められ、回数を厳密に固定する規定ではない。特定機能病院では医療安全管理者は原則専従が求められる。

✗ 1. 誤り
医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
研修は「年2回程度」定期的に実施することが求められるもので、回数を厳密義務とする規定ではない
✓ 2. 正しい
医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法施行規則で全病院に義務づけられた体制であり正しい
✗ 3. 誤り
特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
特定機能病院では専従の医療安全管理者が求められ、兼任でよいとはいえない
✗ 4. 誤り
医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
医薬品安全管理責任者の配置は義務である
ポイント
  • 医療安全のための指針整備は全病院に義務
  • 医薬品・医療機器の安全管理責任者配置も義務
  • 特定機能病院は専従の医療安全管理者
  • 職員研修は年2回程度を目安に定期実施
比較表
医療法で求められる医療安全確保の体制
項目内容
指針の整備医療安全管理のための指針を作成
委員会医療安全管理委員会の設置
研修職員研修を年2回程度定期的に実施
責任者配置医薬品・医療機器安全管理責任者の配置
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