学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q108P070

理由で解く 看護師国試

Q108P070 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問70
問題
診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
選択肢
1 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
2 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
3 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
4 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
解答
正解4(他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。)
解説

セカンドオピニオンを希望する患者には、その判断材料として診療情報を提供することが適切。

診療情報の提供は患者の自己決定を支えるために行われる。セカンドオピニオンは、患者が別の医療機関で意見を求める権利であり、診療情報提供書などを通じて必要な情報を提供するのが適切な対応である。一方、診療記録の開示を求められるのは患者本人に限られない。「診療情報の提供等に関する指針」では、本人のほかに、判断能力が十分でないときの法定代理人、診療契約について代理権をもつ任意後見人、本人が代理権を与えた親族なども挙げられている。また、患者が説明を望まない場合はその意思を尊重すべきで、感染症法上の届出は公衆衛生上の義務であり患者の同意は要件ではない。

✗ 1. 誤り
診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
本人のほか、法定代理人や代理権をもつ任意後見人・親族なども求めることができ、本人限定ではない(詳しくは本文)
✗ 2. 誤り
医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
患者が説明を望まない権利(知らないでいる権利)を尊重すべきで、拒否を無視して説明するのは不適切
✗ 3. 誤り
2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
感染症法上の届出は公衆衛生上の医師の義務であり患者の同意は要件でない
✓ 4. 正しい
他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
患者の自己決定を支えるため適切な対応
ポイント
  • セカンドオピニオンには診療情報を提供する
  • 感染症法の届出は医師の義務で本人同意不要
  • 患者には説明を望まない権利もある
  • 開示を求められるのは本人のほか、法定代理人・任意後見人・代理権をもつ親族など
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