学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q108P072

理由で解く 看護師国試

Q108P072 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問72
問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
選択肢
1 届出は義務である。
2 届出先は保健所である。
3 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
4 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
解答
正解4(免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。)
解説

看護師等が離職した場合などに都道府県ナースセンターへ届け出るのは努力義務であり、免許取得後すぐに就業しない者も届出の対象となる。

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師等が病院等を離職した場合や、免許取得後すぐに業務に従事しない場合に、住所・氏名等を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めるものとされている(努力義務)。これは離職者の把握と再就業支援(復職支援)を目的とする制度で、届出先はナースセンターであり保健所ではない。義務規定ではないため罰則はない。

✗ 1. 誤り
届出は義務である。
法律上は「努めるものとする」努力義務であり、罰則を伴う義務ではない
✗ 2. 誤り
届出先は保健所である。
届出先は都道府県ナースセンターであり保健所ではない
✗ 3. 誤り
離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
離職を予定する場合に事前に届け出なければならない:離職後等に届け出るよう努めるもので、事前の義務的届出ではない
✓ 4. 正しい
免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める:免許取得後直ちに就業しない者も届出(努力義務)の対象であり正しい
ポイント
  • 離職時等の届出はナースセンターへの努力義務
  • 免許取得後未就業者も届出対象
  • 目的は離職者把握と復職支援
  • 届出先は保健所ではなくナースセンター
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