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理由で解く 看護師国試
セカンドオピニオンを希望する患者には、その判断材料として診療情報を提供することが適切。
診療情報の提供は患者の自己決定を支えるために行われる。セカンドオピニオンは、患者が別の医療機関で意見を求める権利であり、診療情報提供書などを通じて必要な情報を提供するのが適切な対応である。一方、診療記録の開示を求められるのは患者本人に限られない。「診療情報の提供等に関する指針」では、本人のほかに、判断能力が十分でないときの法定代理人、診療契約について代理権をもつ任意後見人、本人が代理権を与えた親族なども挙げられている。また、患者が説明を望まない場合はその意思を尊重すべきで、感染症法上の届出は公衆衛生上の義務であり患者の同意は要件ではない。
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