学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q108A068

理由で解く 看護師国試

Q108A068 精神看護学

出典:第108回看護師国家試験(2019)午前 問68
問題
精神医療審査会で審査を行うのはどれか。
選択肢
1 精神保健指定医の認定
2 入院患者からの退院請求
3 退院後生活環境相談員の選任
4 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
解答
正解2(入院患者からの退院請求)
解説

精神医療審査会は、医療保護入院・措置入院の必要性や、退院請求・処遇改善請求の適否を審査する第三者機関。

精神医療審査会は精神保健福祉法に基づき都道府県に設置される独立の審査機関で、入院患者やその家族等からの退院請求・処遇改善請求を審査し、また医療保護入院の届出や措置入院の定期病状報告を審査して入院の必要性を判断する。患者の人権擁護を目的とする点が重要。選択肢2の退院請求の審査がこれに該当する。

✗ 1. 誤り
精神保健指定医の認定
厚生労働大臣が行うもので精神医療審査会の業務ではない
✓ 2. 正しい
入院患者からの退院請求
精神医療審査会が審査する代表的業務で人権擁護の中核
✗ 3. 誤り
退院後生活環境相談員の選任
医療保護入院者について病院管理者が選任するもの
✗ 4. 誤り
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
地方裁判所の合議体(裁判官+精神保健審判員)が決定するもので精神医療審査会ではない
ポイント
  • 精神医療審査会=退院請求・処遇改善請求の審査、入院必要性の審査
  • 都道府県に設置される独立の第三者機関で人権擁護が目的
  • 指定医認定は厚労大臣、医療観察法処遇は地方裁判所
比較表
精神科医療に関わる機関・権限の主体
事項決定・実施の主体
退院請求・処遇改善請求の審査精神医療審査会(都道府県)
精神保健指定医の認定厚生労働大臣
退院後生活環境相談員の選任病院管理者
医療観察法の処遇(入院・通院)地方裁判所の合議体
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手