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理由で解く 看護師国試
自傷他害のおそれがあり、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事の権限で行うのが措置入院。
精神保健福祉法に基づく入院形態のうち、措置入院は「自傷他害のおそれ」がある精神障害者に対し、2名以上の精神保健指定医が診察して両者の判断が一致した場合に、都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で強制的に入院させるものである。指定医2名の一致という厳格な要件は、本人の同意なく行動を制限する重大な処分だからこそ設けられている。他の形態は指定医1名の判断で足りる(または緊急を要する)ため要件が異なる。
| 入院形態 | 本人同意 | 指定医 | 同意・決定者 |
|---|---|---|---|
| 任意入院 | あり | 不要 | 本人 |
| 医療保護入院 | なし | 1名 | 家族等の同意 |
| 応急入院 | なし | 1名 | 指定医判断(72時間) |
| 措置入院 | なし | 2名以上一致 | 都道府県知事 |
| 緊急措置入院 | なし | 1名 | 都道府県知事(72時間) |
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