学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q106P056

理由で解く 看護師国試

Q106P056 精神看護学

出典:第106回看護師国家試験(2017)午後 問56
問題
2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
選択肢
1 応急入院
2 措置入院
3 医療保護入院
4 緊急措置入院
解答
正解2(措置入院)
解説

自傷他害のおそれがあり、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事の権限で行うのが措置入院。

精神保健福祉法に基づく入院形態のうち、措置入院は「自傷他害のおそれ」がある精神障害者に対し、2名以上の精神保健指定医が診察して両者の判断が一致した場合に、都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で強制的に入院させるものである。指定医2名の一致という厳格な要件は、本人の同意なく行動を制限する重大な処分だからこそ設けられている。他の形態は指定医1名の判断で足りる(または緊急を要する)ため要件が異なる。

✗ 1. 誤り
応急入院
急速を要し家族等の同意が得られない場合に、指定医1名の判断で72時間に限り行う入院。指定医2名の一致は不要
✓ 2. 正しい
措置入院
自傷他害のおそれがあり、指定医2名以上の診察結果が一致したとき都道府県知事の権限で行う。要件に合致する
✗ 3. 誤り
医療保護入院
指定医1名の診察と家族等(扶養義務者等)の同意により行う入院で、2名の一致は不要
✗ 4. 誤り
緊急措置入院
急速な入院の必要があるが指定医2名を確保できないとき、指定医1名の判断で72時間に限り行う。1名で足りる
ポイント
  • 措置入院=自傷他害のおそれ+指定医2名一致+都道府県知事権限
  • 緊急措置入院・応急入院は指定医1名・72時間限定
  • 医療保護入院=指定医1名+家族等の同意
比較表
精神保健福祉法の主な入院形態
入院形態本人同意指定医同意・決定者
任意入院あり不要本人
医療保護入院なし1名家族等の同意
応急入院なし1名指定医判断(72時間)
措置入院なし2名以上一致都道府県知事
緊急措置入院なし1名都道府県知事(72時間)
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